一宮パブリック・サービス・アカデミー(一宮自治研究会)
規約
【 規 約 】
第一条 (名 称)
この会は『一宮パブリック・サービス・アカデミー(一宮自治研究会)』と称す。
(以下「本会」と称す。)
第二条 (目 的)
本会は、住み良い地域社会づくりの為、自治体政策への住民参加を推進し、住民主体の自治の確立と、一宮町並びに周辺自治体の公正円滑な行政に貢献することを目的とする。
第三条 (事 業)
前条の目的を達成するため、一宮町を中心に、長生郡市並びに関連する地方自治体の政策に関して
(1)財政を中心とした地方自治行政についての情報収集・調査研究
(2)同上の主題についての「各種報告会・勉強会・講演会」の開催
(3)各種具体的施策の立案・提言
(4)各種具体的施策の民間における試行・検証
(5)当会の運営・事業活動を知らせる「広報・宣伝活動」の推進
(6)この会の目的に賛同・協力を得られる他団体との提携・交流
(7)その他、運営委員会で決定した事業を行うものとする
第四条 (会 員)
この会の目的に賛同し、この会の諸活動及び事業に推進協力を得られる一宮町在住若しくは在勤者を中心とした「個人・団体組織」で構成する。
(1)入 会:会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として入会しようとする者は、別に定める「入会申込書」を代表に提出するものとする。
(2)会 費:会員は、総会において別に定める「会費・分担金」を納入しなければならない。
(3)退 会:会員から「退会届」の提出がなされたとき。
第五条 (運 営)
(1)本会の経費は、構成する個人・団体の「会費・分担金・寄付金・その他」をもってあてる。
「会費・分担金」については別に総会の議決を得て決定するものとする。
会計年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月31日までとする。
@ 個人会費 =年額 1,000円
A 団体分担金=年額 1,000円
※注:団体の組織員であっても、きめ細かな活動への参加をしていただける方は個人会員としての入会をお願いしたい。
(2)本会の運営は次の各種会議から成立する。
@ 総 会
年一回開催する。
但し、運営委員会で必要と認めたときは臨時に開催することが出来る。
A 運営委員会
スムーズな会運営の推進を図るため、予め総会で年間事業を計画に明記し、定期的に開催する。
但し、代表からの「開催申請」があった場合は開催することが出来る。
又、総会の審議案件以外の案件については、必要に応じて報告会等において、参加した会員に諮り、その過半数によって決し、当会全体の意志とすることが出来る。但し、その際には議題について予め会員に周知徹底するものとする。
B 専門部会
きめ細かな会運営の推進を図るため、運営委員会の要請により「専門部会」を開催し、具体的な施策の調査研究・試行を行い、幅広い情報公開に努めること。
《各種会議の構成》
会 議
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構 成
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成立する 構成人員
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議 長
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決議方法
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役員
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会員
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総 会
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○
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○
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構成員の2分の1(委任状を含む)
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会員から選出
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出席者の 過半数
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運営委員会
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○
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代 表
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専門部会
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○
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○
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別に定める(細則等)
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(3)本会に次の役員を置く。
役 員
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人 数
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選 出 方 法
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代 表
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1 名
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予め、運営委員会にて役員選考委員会を開催し、会員の中から
選出推薦し総会で承認決定する。
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副 代 表
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1 名
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運営委員
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若干名
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個人:会員の中から総会で立候補し、承認決定する。
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団体:団体の代表者として登録し、総会で承認決定する。
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書 記
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1 名
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選出された「運営委員」の中から、互選により選任する。
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会 計
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1 名
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監 査
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2 名
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※役員の任期は「2年」とし、再選は妨げない。
第六条 (会議)
各種会議の審議内容は次に定める。
会 議
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審 議 内 容
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総 会
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・年次の各種事業計画並びに予算の承認
・年次の各種事業報告並びに決算報告の承認
・役員の選出
・規約の改廃
・その他本会の運営に関する重要な事項
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運営委員会
専門部会
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・総会決定事項の進捗状況の把握と推進
・必要ある場合は、その推進施策の検討
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第七条 (職 務)
(1)代 表 : 『当会』を代表し、業務を統括する。
(2)副代表 : 代表を補佐し、代表に事故あるときに、その業務を代行する。
(3)運営委員: スムーズな会運営と、会の目的達成へ向けた様々な事業、活動について
審議、検討すると共に、推進役を担う。
(4)書 記 : 各種会議において審議された議事録の作成、並びに各種記録,資料の
整理・保管を行う。
(5)会 計 : 当会の予算案作成並びにその執行に対する「金銭出納簿の管理」を行い、
総会にて決算書の承認を得る。
(6)監 査 : 年一回以上、会計の決算状況の監査を行う。
第八条 (事務局)
本会の事務局は代表宅とする。
第九条 (除 名)
本会の目的・事業を妨害した者は除名する。
但し、除名については「総会出席者の2/3以上」の賛同者を必要とする。
第十条 (細 則)
本規約施行にあたり、スムーズな会運営を図るため「細則」を別に定めることが出来る。
(附 則)
この規約は、2007年4月29日(日)から施行する。
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